教育セミナーの認定取得手続きについて
医薬品情報専門薬剤師の申請資格における選択単位として算入できる教育セミナーの認定取得手続きについて
本学会の医薬品情報専門薬剤師認定制度における医薬品情報専門薬剤師の認定の申請資格には、選択単位として「本学会の指定する関連学会などの年次学術集会及び本学会の認定する他学術団体が主催する医薬品情報に関する教育セミナーなど出席 2単位」を算入できます。ただし、教育セミナーについては、本学会の研修委員会委員長宛に申請し、単位認定されなければなりません。下記に、この教育セミナーの単位認定の取得に係る申請手続について、お知らせいたします。
1.申請条件
1)主催者
教育セミナーの主催者は、原則として、学術団体、職能団体、大学(卒後研修、生涯研修等)、行政機関のいずれかに限ります。上記のいずれにも該当しない場合には、予め学会事務局にお問い合わせください。
2)運営
教育セミナーの運営は、原則として、主催者による自主運営によるものでなければなりません。利益相反がある企業の主催、共催、協賛、後援、人的・物的支援のいずれもあってはいけません。
ただし、学術団体主催の全国規模または地方支部規模の学術集会であって、学術集会全体として複数の企業から協賛金を受けている場合でも、受講者より一定額の参加費を徴収し且つ認定対象セミナーに営利企業の関与が一切ない場合には認定の対象となります。(具体的には、企業がスポンサーとなるセッションやランチョンセミナー等は認定不可)
3)プログラム
(1)記載事項
主催者(共催者等の情報を含む)、開催日時、場所、演題毎にタイトル・演者及び時間、参加費の情報が明記されていなければなりません。
(2)内容・レベル医薬品情報専門薬剤師の養成に繋がる内容のものでなければなりません。本学会医薬品情報専門薬剤師の到達目標を参考にしてください。
特定製品の紹介(または紹介に相当するもの)は認められません。
(3)受講者募集の方法
公募(オープン参加)によるものとし、会員、在学生又は卒業生に限定したものや、特定の地域や組織に所属する者だけが受講できるものは認められません。
(4)参加費
原則として、参加費は有料の研修会とします。公的資金による運営(行政機関や一部の薬物療法プロ事業等)の場合で、規約上、セミナーの参加費を徴収できない場合には、参加費を無料とすることも認められます。その際は、当該規約をご提出ください。
(5)受講証明・受講確認
セミナーの名称、開催日(時)、受講者の氏名の記入欄を設けた受講証明書または参加証の交付(セミナーの開始前後での受講確認を含む)が必要です。
2.申請書類
1)申請書
医薬品情報専門薬剤師教育セミナー申請書
2)添付資料等
(1)実施学術団体(主催者)の規約
教育セミナーの運営方法(運営費)が明示されているもの。
(2)認定申請教育セミナーのプログラム
(3)主催者が学術団体以外の場合は、営利企業からの資金提供且つ人的・物的支援がないことを明記した確約書(様式自由)
(4)規約上セミナーの参加費を徴収できない場合にはその規約文書
3.申請書及び添付資料の提出方法
上記の 1)申請書、 2)添付資料をセミナーの開催日の2ヵ月前まで(必須)に本学会事務局にメール添付で送付してください。メールの題名は、「教育セミナーの認定取得願い」としてください。
4.認定の可否に係る判定
認定の可否と付与する単位数については、医薬品情報専門薬剤師研修委員会の審議によって決定します。なお、認定は原則2単位(2時間で1単位、上限3単位)となります。
5.認定の可否に係る判定結果通知
判定結果が決まりましたら、申請者に書面をもって通知いたします。
6.申請書送付先・お問い合わせ先
医薬品情報専門薬剤師研修委員会
※1認定の可否に関する判定結果と付与される単位数に係るお問い合わせには応じられません。