定款

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一般社団法人日本医薬品情報学会定款
 
 
第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本医薬品情報学会と称する。
  2 英文表記は、Japanese Society of Drug Informaticsと称し、略称をJASDI と称する。      

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 当法人は、医薬品情報学に関する教育・研究、技術の向上及びその応用並びに 会員相互の交流を図り、同時に国際的な医薬品情報学に関する情報交換、交流を行うことにより医薬品の適正使用を推進し、もって薬学及び医学、医療の進歩向上、国民の健康に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)  学術大会、フォーラム、講演会等集会の開催
  (2)  学術誌「医薬品情報学」及び学術図書の刊行
  (3)  医薬品情報学に関する教育・研究の推進 
  (4)  医薬品情報学における専門薬剤師、認定薬剤師の認定
  (5)  国内外の関連学協会との交流及び連携
  (6)  その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 第3章 会員及び社員

(法人の構成員)第5条 当法人に次の会員を置く。
  (1)  正会員  当法人の目的に賛同し、関連する領域において専門の学識、技術又は経験を有する個人 
  (2)  学生会員 当法人の目的に賛同し、関連する領域において活動する学生個人
  (3)  名誉会員 名誉会員としての要件を満たす個人(名誉会員の選考は別に定める名誉会員選考に関する細則による)   
  (4)  有功会員 有功会員としての要件を満たす個人(有功会員の選考は別に定める功会員選考に関する細則による)   
  (5)  賛助会員 当法人の目的に賛同し、関連する領域において活動する法人

(社員)
第6条 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)    上の社員は、正会員の中から理事会で別に定める割合をもって選出される代議員とする。但し、代議員の選出を行うために必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
2    代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3    代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)   会員の資格を喪失したとき
  (2)   代議員たる資格を喪失させる正当な事由があるとして総会の同意があったとき  
4    代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
5    補欠の代議員を選挙する場合には、当該候補者が補欠の代議員である旨も併せて決定しなければならない。
6    補欠の代議員の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(正会員の権利)
第7条 正会員は、総会を傍聴することができる他、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
  (1)   定款の閲覧等(法人法第14条第2項)
  (2)   会員名簿の閲覧等(法人法第32条第2項)
  (3)   総会の議事録の閲覧等(法人法第57条第4項)
  (4)   計算書類等の閲覧等(法人法第129条第3項)

(会費の納入)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額の会費を納入しなければならない。但し、名誉会員は、会費の納入を要しない。
2         会員がその資格を失ったとき、会費の未納がある場合はこれを納入しなければならない。
3         会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の金銭は、これを返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1)   この定款その他の規則に違反したとき
  (2)   当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)   その他除名すべき正当な事由があるとき    

(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)   第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
  (2)   当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
  (3)   成年被後見人または被保佐人となったとき

 第4章 社員総会
 
(構 成)
第12条 総会は、第6条に定める代議員をもって構成する。
  2 総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)   会員及び代議員の除名
  (2)   理事及び監事の選任又は解任
  (3)   理事及び監事の報酬等の額
  (4)   貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  (5)   定款の変更
  (6)   解散及び残余財産の処分
  (7)   その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。但し、すべての代議員の同意がある場合には、その手続きを省略することができる。
  2 総会を開催する場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって、開催日の
1週間前までに通知を発しなければならない。
(1)  社員総会の日時及び場所
(2)  社員総会の目的である事項
(3)  その他法令で定める事項

(議 長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、全代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全代議員の半数以上であって、かつ全代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)   会員及び代議員の除名
(2)   監事の解任
(3)   定款の変更
(4)   解散
(5)   その他法令で定められた事項
 3 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について他の代議員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
 

第5章 役 員

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)   理事 4名以上20名以内
(2)   監事 3名以内
2    理事のうち1名を理事長とし、2名を副理事長、1名を事務局長とする。
3    前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2    理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3    監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4    理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2         監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3         補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4         理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
2    役員には、その職務を執行するために要する費用を支弁することができる。
3    前項に関し、必要な事項は総会の決議により、別に定める。

(役員の損害賠償責任の免除)
第27条 当法人は、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 

第6章 理事会

(構 成)
第28条 当法人に理事会を置く。
  2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)   当法人の業務執行の決定
(2)   理事の職務の執行の監督
(3)   理事長、副理事長及び事務局長の選定及び解任

(種類及び開催)
第30条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2 定例理事会は、毎事業年度4回以上開催し、必要があるときは臨時理事会を開催することができる。

(開催)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2     理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、日時及び場所並びに目的事項等を明示して通知を発しなければならない。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
3     前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続    きを経ることなく理事会を開催することができる。
4     理事会は理事の過半数の出席をもって開催する。

(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 

第7章 会 計

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)   事業報告
(2)   事業報告の附属明細書
(3)   貸借対照表
(4)   損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)   財産目録
  2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 

第8章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 

(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


   第10章 剰余金の処分制限

(剰余金の処分制限)
第41条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。
 

   第11章 事務局及び委員会

(事務局)
第42条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

(委員会)
第43条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
  2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。
  

   第12章 補則

(細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 

第13章 附 則

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成27年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 住所
     氏名 望月 眞弓設立時社員 住所
      氏名 赤瀬 朋秀設立時社員 住所
      氏名 政田 幹夫設立時社員 住所
      氏名 高柳 輝夫
 

(定款に定めがない事項)
第47条 本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令の定めるところによる。

(改定履歴)
平成27年6月27日 改定:第32条第2項追記
令和1年6月29日 改定:第31条改定、4項追加
令和6年6月1日改定:第4条第4項追記